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2021/01/01 お知らせ

スポーツクラブ会員会則

会員会則
第1条(定義)
本会則によって定める条項は、株式会社関西テレビライフ(以下会社という)が管理・運営する「ライフスポーツKTV」・「KTVフィットネスクラブフレスコ」・「KTVスイミングスクール」(以下総称して本クラブという)に適用されるものとします。

第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの諸施設を利用することにより、利用者の親睦を図りつつ、各自の体育向上と健康維持増進をはかることを目的とします。

第3条(会員)
本クラブは会員制とし、会員は本クラブで定められた会員種類で契約し、その利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。

第4条(入会資格)
本クラブへの入会資格は、次の各号を満たす方とします。
(1)各コース別に定める資格に該当する方(フィットネスクラブにおいては16才以上の方)。
(2)本会則に同意いただいた方。
(3)暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当しない方。
(4)刺青、タトゥーのない方。
(5)妊娠中でない方。
(6)医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用になんら問題のない健康状態であることを本クラブ所定の確認書の提出により自らの責任において申告いただいた方。
(7)伝染病、その他、他人に伝染または感染する疾病を有しない方。
(8)過去に本クラブや他のスポーツクラブ等で除名等の通告を受けていない方。

第5条(入会手続き)
本クラブに入会を希望する方は、会社の承認を得た上、所定の入会手続きを行ない、第8条に定める会費等に顔写真を添えて会社に提出していただきます。

第6条(18歳未満の取り扱い)
18歳未満の方が入会を希望する場合は、所定の書類に本人とその親権者が連署の上申し込みいただきます。この場合親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第7条(会員証)
1.会社は会員に対してその会員種類に応じて会員証を発行し、会員が本クラブを利用するときは会員証を提示または提出していただきます。
2.会員が会員証を紛失した場合は、速やかに本クラブに届け出て所定の手数料を添えて再発行の手続きをお取りいただきます。
3.会員証は他に貸与あるいは譲渡できません。

第8条(会費・諸費用)
1.会費・諸費用(以下会費等という)の額と支払方法は別途定めます。
2.一旦納入された会費等は、法令の定めまたは会社が認める場合を除き返還できません。
3.会社は一般経済情勢の変動および会社経営上必要のある場合は会費等を変更することができ、施設内への掲示等において告知するものとします。

第9条(休館日)
本クラブが指定した日、夏季・年末年始・施設点検日等を休館日とします。

第10条(営業時間・休業日の変更、臨時休業等)
1.会社は、諸般の事情により営業時間・休業日等を変更する場合があります。
2.会社は、次の理由により、施設の全部または一部を臨時に休業もしくは使用制限することがあります。
(1)天災、地変、その他やむを得ない理由等により、本クラブを開場できないと会社が判断したとき
(2)行政指導、法令等重大な理由により、やむを得ないと会社が判断したとき
(3)施設の補修または改修等により営業が困難と会社が判断したとき
3.会社は、あらかじめ予定されている休業については原則2週間前までに告知するものとします。但し、2.(1)(2)の理由による休業については、会社は事前告知を要しないものとします。告知方法については、施設内における掲示、会社のウェブサイトへの掲載とします。会社は他の方法を付加することがあります。
4.会社が2.の理由により本クラブを長期休業した場合の会費の取り扱いは下記の通りとします。但し、スイミングスクールについては別途会社が定める基準によるものとします。
(1)月間22日以上休業した場合は、月会費はいただきません。
(2)月間15日以上~21日以内休業した場合は、月会費の25%をいただきます。
(3)月間9日以上~14日以内休業した場合は、月会費の50%をいただきます。
(4)月間9日未満休業した場合は、所定の月会費をいただきます。

第11条(諸手続き)
1.会員が会員種類変更等の諸手続きを希望する場合は、会社が定める期日までに所定の手続きを行なわなければなりません。
2.会員は入会申込書に記載された内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行なわなければなりません。

第12条(休会)
本クラブは一部の会員種類を除いて原則として休会制度を設けません。

第13条(退会)
1.会員が退会する場合、会社が定める期日までに所定の退会届を提出しなければなりません。
2.退会届が提出されない限り会員資格が有効であり、施設利用の有無にかかわらず会費等をお支払いいただきます。

第14条(会員資格の譲渡・貸与)
会員はその会員資格を他に譲渡・貸与することはできません。

第15条(会員の除名)
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社はその会員を除名することができます。
(1)本会則その他会社の定める諸規則に違反したとき。
(2)本クラブの名誉および信用を傷つけまたは秩序を乱したとき。
(3)納期限までに会費等の支払いを怠ったとき。
(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
(5)第19条の禁止行為を行なったとき。
(6)その他会社が会員としてふさわしくないと判断したとき。

第16条(会員資格の喪失)
会員は次の各号のいずれかに該当する場合に会員資格を喪失します。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)本人が死亡したとき。
(4)本クラブが閉鎖されたとき。

第17条(ビジターの利用)
本クラブは一部の会員種類において会員以外の方(以下ビジターという)にも諸施設をご利用いただけます。なおビジター料金その他利用に関する事項は別途定め、本会則は会員と同様にビジターについても適用されます。

第18条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの利用に際しては本会則および本クラブが定める諸規則を遵守し、本クラブスタッフの指示に従わなければなりません。

第19条(禁止事項)
会社は、会員が本クラブおよび本クラブ周辺において次の各号の行為を行なうことを禁止します。
(1)他の会員を含む第三者(以下「第三者」という)や本クラブスタッフ、本クラブ、会社に対する誹謗、中傷。
(2)第三者や本クラブスタッフの身体を押したり、殴打、拘束する等の暴力行為。
(3)第三者や本クラブスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為。
(4)大声、奇声、罵声、乱暴な言動等の迷惑行為。
(5)物を投げる、壊す、叩く等、第三者や本クラブスタッフが恐怖を感じる危険行為。
(6)本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備品の持ち出し。
(7)第三者や本クラブスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等のストーカー行為。
(8)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本クラブスタッフに迷惑を及ぼす業務妨害行為。
(9)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(10)高額な金銭、貴重品、刃物等危険物の館内への持ち込み。
(11)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動、
および本クラブ内の秩序を乱す行為。
(12)その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認める行為。

第20条(損害賠償責任)
1.本クラブの施設利用に際して、会員または第三者に生じた人的・物的事故については、会社は会社または本クラブに重大な過失がある場合を除き、損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
2.会員またはビジターが施設利用に際して、会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
3.会員同士の間に生じた係争等については、会社は、会社に重大な過失がある場合を除き、何らの責任を負わず、当該会員間で当該係争等を解決するものとします。

第21条(盗難)
1.会員は、本クラブを利用する際、貴重品等の所持品を自らの責任において管理保管するものとします。
2.会員が本クラブを利用中に貴重品等の所持品の盗難にあった場合、会社または本クラブに当該盗難について重大な過失がある場合を除き、会社は損害賠償の責を負いません。
3.本クラブ内に設置されているロッカー等については、会員自身の責任と負担によりこれを使用するものとし、盗難・毀損その他について会社は会社または本クラブに重大な過失がある場合を除き、損害賠償・補償等の責を負いません。

第22条(紛失物・忘れ物・放置物)
1.会員が本クラブの利用に際して生じた紛失について、会社は会社または本クラブに重大な過失がある場合を除き、損害賠償・補償等の責を負いません。
2.忘れ物・放置物について、原則として会社の定める保管期間経過とともに、当該会員は、当該忘れ物・放置物の所有権を放棄するものとし、その後は会社において破棄等の処分を行なうことができるものとします。

第23条(施設の廃止)
天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他会社にとってやむを得ない事由が発生した場合、会社は施設の廃止をすることができるものとします。

第24条(利用の禁止)
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社はその会員の施設利用を禁止することができます。
(1)暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する方。
(2)刺青・タトゥーのある方。
(3)妊娠中の方。
(4)酒気を帯びている方。
(5)医師等により運動を禁止されている方。
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する疾病を有する方。
(7)一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などを招く疾病を有する方。
(8)正常な施設利用ができないと本クラブが判断した方。
(9)正当な理由なく本クラブスタッフの指示に従わない方。
(10)本会則および本クラブが定める諸規則を遵守しない方。

第25条(本会則に定めない事項)
本会則に定めない諸規則については、施設利用案内や館内掲示、あるいは会社が必要に応じ別途規則に定めます。

第26条(改定)
会社は本会則を改定することができ、改定効力はすべての会員に及ぶものとします。
1.会社は、本会則を改定するとき、変更後の会則を2か月前までに会員に告知するものとします。
2.前項による会員への告知は、施設内における掲示、ウェブサイトへの掲載を以て行うものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
附則
本会則は、2015年10月1日より施行いたします。

以上

株式会社 関西テレビライフ

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